日本では国際結婚の場合、氏名変更の手続きをしなければ、原則夫婦別性のままです。本記事では、本記事では、夫の性に変えるべきかどうか、子供の戸籍はどうなるか、などについて紹介していきます。
国際結婚、夫の名字に変更するべきか?
日本では通常、結婚後したら夫の名字に変わるため、日本人女性が結婚して名字が変わる事に対してそこまで抵抗がないと思います。むしろ、夫と同じ名字になりたいと思う女性の方が多いかもしれません。
国際結婚後、夫の名字に変更するべきかどうかについては、それぞれ状況が異なるので一概には断言できません。しかし、夫婦別性のままでも、夫の名字に変更しても、少なからずメリットとデメリットがありますので紹介します。
夫婦別性の場合
メリット
日本の性を引き継げる
デメリット
子供は日本国籍者の名字になる
夫の名字に変更した場合
メリット
子供が夫の名字を引き継げる
デメリット
日本で外国性の場合、間違われやすい
名字を変更する場合、いつまで変更可能か?
結婚後、夫の名字に簡単に変更できるのは、婚姻後6カ月間です。
変更方法は、役所に性の変更届を提出します。
最初から、夫の名字に変更することを決めている場合は、婚姻届を提出する際に、性の変更届を一緒に提出することも可能です。

6カ月経過したら名字の変更はできないのか?
夫の名字に簡単に変更できるのは、婚姻後6カ月間ですが、6カ月後も変更可能です。しかし、6カ月を過ぎてしまうと、変更手続きを行う際に家庭裁判所に行く必要があります。
したがって、名字を変更したい場合は、6カ月以内に変更手続きを行うことをおすすめします。
夫の名字に変更しても表記は、カタカナになります
日本国籍者の場合戸籍に反映されるため、原則カタカナ表記になります。日本の戸籍にアルファベットは使用できません。しかし、外国人配偶者が、中国・韓国籍の方で漢字を使用している場合は、日本で扱われている感じに限り、使用できます。詳細は、婚姻手続きを行う役所に問い合わせして聞いてみて下さい。
氏名変更後のパスポートの表記
夫の名字に変更しても、パスポートに旧姓を()に入れて表記することができます。
戸籍はどうなるか?
日本は、戸籍制度を使用しています。
日本の戸籍制度は、通常結婚するまで父親の戸籍の下に入っています。
それが、外国籍の方と結婚後、父親の戸籍から独立し単独戸籍になります。
夫は、日本国籍の妻の戸籍に入るのか?
私も結婚するまで勘違いしていたのですが、外国籍の方は日本の戸籍に入ることができません。
夫の氏名は、戸籍の婚姻状況の欄に記載されます。また、氏名変更の事実も戸籍にしっかり記載されます。
子供が生まれたら、子供の名字と戸籍はどうなるか?
国際結婚した夫婦の間に生まれた子供は、原則日本国籍を持つ方の戸籍に入ります。同じ戸籍上の人たちは名字が同じになるので、子供は日本国籍者の名字が適用されます。
そうすると、上記で述べた夫婦別性か、夫の名字に変更したかによって、子供の名字が変わってきます。
夫婦別性でいる場合
日本国籍者の名字は日本姓のままですから、子供の名字は、日本国籍者の日本の名字になります。
夫の姓に変更している場合
子供も変更した夫の名字になるので、家族全員で同じ名字を持つことができます。
夫婦別性のまま、子供に夫の名字を引き継がせる場合
子供に外国性を引き継がせたい場合、子供に単独戸籍を作る必要があります。その場合、外国籍の名字を引き継がせることが可能ですが、家庭裁判所の相談する必要があります。
まとめ
私は、三年前にコロンビア国籍の夫と結婚しましたが、夫の名字に変更しました。変更した一番の理由は、日本人である私は夫の名字になることに対して全く抵抗がなく、将来的に子供が生まれたら、家族全員同じ名字になりたいという願望があったからです。
それぞれの状況によってメリット・デメリットがあるので、ご夫婦で相談してベストな選択ができるといいですね